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296号「予算の無駄を本格的に省くには憲法の改正が必要である」
オピニオンレター296号 平成21年9月24日
「予算の無駄を本格的に省くには憲法の改正が必要である」
政府は複数年度予算を導入する方針らしい。年度内に予算を使いきることによる無駄な歳出を減らす狙いだそうだ。
しかし、本格的にこの制度を導入するためには憲法の改正が必要なのである。
憲法86条には次の通り書いてある。
「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」
予算は単年度主義をとっていることを明記してあるのである。つまり複数年にわたる予算を組むことはできないのである。
このことが多くの無駄を呼んでいることは事実であると言えよう。民主党政権は管副総理を中心に複数年にわたる予算を組むことによって無駄を省くといっているが、憲法の規定にふれた発言は聞いていない。
本気で予算の組み方に切り込むつもりならば、憲法改正にまで踏み込まなければならないのである。
もっとも憲法改正にまで踏み込まなくても予算の無駄を省く方法はあると思う。
例えば予算の使い切りの問題がある。3月末の会計年度の最後が近付くと、あちこちで道路工事が盛んになるといった事実はよく眼にすることである。ついた予算を使い切らないと次年度の予算を獲得する点で不利になるという考え方である。
予算はその項目の予算の上限を決めたものであって、執行がそれ以下であることが必要であるだけで、眼一杯執行しなければならないということではない。ただし、違う項目に横流しすることは出来ないことは言うまでもない。
予算を余らせたら褒められるような仕組み、あるいはその余ったお金をどのように処理するかといった仕組みなどを導入することが必要だと思う。
憲法の規定に抵触しない方法があるのかどうか、という視点での検討が望まれるのである。
いずれにせよ、国家予算は憲法の規定に密接に関連していることを十分認識しておく必要があることを指摘しておきたい。
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前衆議院議員
愛知和男